手賀沼漁協について

漁協・釣り場のご案内

手賀沼漁業協同組合は、千葉県知事から第五種共同漁業権(内共7号、内共14号)を免許された組合で、手賀沼(内共7号)利根川(内共14号)を管轄河川とし、こい、ふな、うなぎ、わかさぎを遊漁の対象としています。手賀沼は都心からも近いということもあり、古くからヘラブナ釣を楽しむ釣り人で賑わってきました。

【お願い事項】
 当漁協管轄河川で漁業権の対象魚種を釣る場合は、遊漁券が必要となります。
 また、漁業権の対象魚種以外(ブラックバス、ライギョ、ナマズ、たなご、テナガエビ等)を釣る場合であっても、漁業権の対象魚種が混獲される場合は遊漁券が必要となりますので、雑魚券の購入をお願いしています。(下記の水産庁通知を参照)
 なお、混獲された漁業権魚種をリリースした場合であっても、その行為は採捕したことになるので、遊漁券が必要となります。
ご理解とご協力をお願い致します。

【(参考)水産庁漁政部長通知 昭和38年1月30日付け37-7209(一部抜粋)】
漁業権の内容となっていない魚種を採捕するという名目で漁業権の内容となっている魚種を混獲している場合であって、その遊漁行為が漁業権対象魚種の採捕をも含むと客観的に認定し得るときは、遊漁規則に基づいてきめられた遊漁料を納付させることができる。

※手賀沼漁協の遊漁券はこちらから購入できます。


近隣施設パンフレット1

近隣施設パンフレット2

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手賀沼漁業協同組合の管轄河川


・手賀沼
・手賀川
・利根川の野田地先~印西地先(河川流域中央から千葉県側)
 

遊漁規則

※※遊漁規則より一部抜粋※※

【遊漁期間】
魚種:こい、ふな、うなぎ、わかさぎ
期間:1月1日~12月31日まで

【漁具・漁法の制限】
・手釣、竿釣、たも網、さ手網及び四手網以外の漁具・漁法によって遊漁してはならない。
・四手網の規模は、網目の大きさが1.6㎝以上でなければならない。

【禁止区域】
遊漁期間内であっても、以下の区域内においては遊漁をしてはならない。
・第1禁漁区 柏市戸張地先
・第2禁漁区 我孫子市都部新田地先
・第3禁漁区 柏市布瀬地先
・第4禁漁区 柏市箕輪及び五条谷地先

【全長の制限】
下記の魚種は、それぞれ次の全長以下のものを採捕してはならない。
・こい :18㎝
・うなぎ:23㎝




※手賀沼漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
0471852424

FAX 0471852425

千葉県柏市曙橋1番地

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