会津非出資漁協について
漁協・釣り場のご案内
会津非出資漁業協同組合は会津若松市と会津美里町の福島県中央部に位置し、阿賀川、宮川、湯川などの河川を管轄しています。宮川、湯川など有望な渓流釣り場を抱え、会津大川(阿賀川)には大型の虹鱒を釣ることができるC&R区間、スーパーヤマメが釣ることができる特設釣り場が設けられています。
※会津非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
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C&R区間・特設釣り場の規則
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●規則
1.特設釣り場の遊漁期間は、4月1日~9月30日。魚は5匹までお持ち帰り出来ます。
2.C&R区間は1月1日~12月31日まで。魚の持ち帰りは禁止です。
(1、2の遊漁可能な時間帯は日の出から日没までとします)
3.シングルフックでバーブレスにしてください。ルアーのフックは一つだけ取付けてください。複数は禁止です。
4.びく等の持ち込みは禁止です。
5.釣った魚が死にそうになっても川へ戻してください。
6.鑑札は必ず見える場所に箇所に付けてください。
7.違反者には遊漁の中止を命じる場合があります。
●料金(魚族・河川管理維持協力金1,000円含む)
日釣り券・・・2,000円 現場売り日釣り券・・・3,000円
●釣り券販売所
・会津非出資漁業協同組合 TEL/0242-56-4388 住所/会津若松市北会津町三本松字中大川向27
・上州屋 会津若松店 TEL/0242-29-2153 住所/会津若松市北青木1-12
・つり吉 TEL/0242-27-3533 住所/会津若松市城南町2-45
・K River’s TEL/0242-22-1306 住所/会津若松市一箕町大字亀賀字藤原155-1
●エリアについて
特設釣り場:小谷橋より芦ノ牧橋まで
C&R区間:阿賀川橋の下流200mより蟹川橋下流合流地点まで
※詳細は「周辺情報」のその他からご覧ください。
※会津非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
会津大川(阿賀川)、宮川、湯川など
※会津非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
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C&R区間・特設釣り場の規則
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●規則
1.特設釣り場の遊漁期間は、4月1日~9月30日。魚は5匹までお持ち帰り出来ます。
2.C&R区間は1月1日~12月31日まで。魚の持ち帰りは禁止です。
(1、2の遊漁可能な時間帯は日の出から日没までとします)
3.シングルフックでバーブレスにしてください。ルアーのフックは一つだけ取付けてください。複数は禁止です。
4.びく等の持ち込みは禁止です。
5.釣った魚が死にそうになっても川へ戻してください。
6.鑑札は必ず見える場所に箇所に付けてください。
7.違反者には遊漁の中止を命じる場合があります。
●料金(魚族・河川管理維持協力金1,000円含む)
日釣り券・・・2,000円 現場売り日釣り券・・・3,000円
●釣り券販売所
・会津非出資漁業協同組合 TEL/0242-56-4388 住所/会津若松市北会津町三本松字中大川向27
・上州屋 会津若松店 TEL/0242-29-2153 住所/会津若松市北青木1-12
・つり吉 TEL/0242-27-3533 住所/会津若松市城南町2-45
・K River’s TEL/0242-22-1306 住所/会津若松市一箕町大字亀賀字藤原155-1
●エリアについて
特設釣り場:小谷橋より芦ノ牧橋まで
C&R区間:阿賀川橋の下流200mより蟹川橋下流合流地点まで
※詳細は「周辺情報」のその他からご覧ください。
※会津非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
会津非出資漁業協同組合の管轄河川
会津大川(阿賀川)、宮川、湯川など
遊漁規則
会津非出資漁業協同組合内共第十九号第五種共同漁業権遊漁規則 ※一部抜粋
第三条
2 次の表の上欄に掲げる漁具及び漁法は、それぞれ同表の下欄に掲げる規模の範囲内でならなければならない。
漁具・漁法:竿釣り 規模:あゆ釣りの場合における竿本数は、一人一本
3あゆの竿釣りは、リールを使用してはならない
第四条 次の表の上欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内でなければならない。
魚種:あゆ 期間:六月一日から一二月三一日までの期間内で組合が別に定めて公示する日から一二月三一日まで
魚種:いわな、やまめ 期間四月一日から九月三〇日まで
第五条 前条に規定する期間内であっても、次の表に掲げる区域内においては、それぞれ同表の下欄の期間内は、遊漁してはならない。
第六条 次の表の上欄に掲げる魚井については、それぞれ同表の下欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
いわな、やまめ 15センチメートル
うぐい 6センチメートル
うなぎ 21センチメートル
第八条
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
第九条 遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を上腕部に着用し、漁場監視員が確認できるようにしなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際して、漁場監視員の指示に従わなければならない。
※会津非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
第三条
2 次の表の上欄に掲げる漁具及び漁法は、それぞれ同表の下欄に掲げる規模の範囲内でならなければならない。
漁具・漁法:竿釣り 規模:あゆ釣りの場合における竿本数は、一人一本
3あゆの竿釣りは、リールを使用してはならない
第四条 次の表の上欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内でなければならない。
魚種:あゆ 期間:六月一日から一二月三一日までの期間内で組合が別に定めて公示する日から一二月三一日まで
魚種:いわな、やまめ 期間四月一日から九月三〇日まで
第五条 前条に規定する期間内であっても、次の表に掲げる区域内においては、それぞれ同表の下欄の期間内は、遊漁してはならない。
第六条 次の表の上欄に掲げる魚井については、それぞれ同表の下欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
いわな、やまめ 15センチメートル
うぐい 6センチメートル
うなぎ 21センチメートル
第八条
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
第九条 遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を上腕部に着用し、漁場監視員が確認できるようにしなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際して、漁場監視員の指示に従わなければならない。
※会津非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。