朱太川漁協について

漁協・釣り場のご案内

 朱太川漁業協同組合は、全長40kmほどの朱太川で、ヤツメウナギやアユの資源保護と漁場拡大などに取り組んでいます。アユの人工孵化事業では、産卵期に産卵床を作って群れるというアユの習性を利用したガラ掛漁法という特別な採取を行って捕獲し、採卵、放流などを行っています。また、遊魚料の徴収、密漁や河川汚濁の監視なども実施しています。朱太川では、「北限のアユの独自性を大切にするべき」との趣旨で、他の河川からの稚アユ放流は行っておりません。その成果が2016年に高知市で開催された「第19回清流めぐり利き鮎会」でのグランプリにつながりました。朱太川漁業協同組合では、遊漁券の販売を主に、資源の増殖・維持管理に取り組んでいます。

※朱太川漁協の遊漁券はこちらから購入できます。


朱太川漁業協同組合の管轄河川


朱太川・黒松内川・熱郛川

遊漁規則



朱太川漁業協同組合後内共第4号第五種共同漁業権遊漁規則

(目的)
第1条 この規則は、この組合の有する後内共第4号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。

(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、口頭、又は遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、当該遊漁の承認により当該漁業権の対象となっている水産動植物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第12条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 遊漁者は、直ちに、第8条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。

(漁具・漁法の制限)
第3条 次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ中欄に掲げる漁具・漁法でかつ、それぞれ右欄に掲げる範囲内でなければならない。

水産動物  あゆ
漁具・漁法 竿釣(友釣り)
範  囲  1人につき1本以内

水産動物  やつめうなぎ
漁具・漁法 徒手

(遊漁期間)
第4条 次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。

水産動物 あゆ
期  間 7月1日から9月15日まで

水産動物 やつめうなぎ
期  間 7月1日から4月30日まで

2 前項の公表は、この組合及び第7条第2項に定める遊漁料の納付場所に掲示して公表するものとする。

(禁止区域)
第5条 前条の規定する期間内であっても、次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする中欄に掲げる区域においては、それぞれ右欄に掲げる期間中は遊漁をしてはならない。

水産動物 あゆ
区  域 朱太川河口より支流一木川に至る間の朱太川本流の区域
期  間 9月1日から9月15日まで

水産動物 やつめうなぎ
区  域 ①朱太川と熱郛川合流点より上流緑橋までに至る間の朱太川本流の区域
期  間 5月1日から7月31日まで
区  域 ②朱太川・黒松内川・熱郛川の全河川
期  間 5月1日から6月30日 まで

(全長制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。

水産動物 あゆ
全  長 10センチメートル

(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、遊漁者が未就学の幼児のときは無料、小中学校生徒又は肢体不自由者のときは掲げる額の二分の一に相当する額とする。

水産動物  あゆ
漁具・漁法 竿釣(友釣り)
期間    全期
遊漁料   12,000円

水産動物  あゆ
漁具・漁法 竿釣(友釣り)
期間    1日
遊漁料   2,000円

水産動物  やつめうなぎ
漁具・漁法 徒手
期間    全期
遊漁料   1,000円

水産動物  やつめうなぎ
漁具・漁法 徒手
期間    1日
遊漁料   200円

※消費税及び地方消費税を含む。

2 遊漁料は、次に掲げる場所において納付しなければならない。
(1)朱太川漁業協同組合事務所(寿都郡黒松内町字黒松内631番地の20)
(2)有限会社黒松内ホンダ菅原商会(寿都郡黒松内町字黒松内202番地)
(3)柳原美佐夫宅(寿都郡黒松内町字北作開143番地の4)

(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別記様式第1号による遊漁承認証を交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを掲示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、川底をかくはんしてはならない。

(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
2 漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。

(違反者に対する措置)
第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻し は、行わないものとする。

(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、規約で定める。

附則

この規則は、平成25年9月1日から施行する。
この規則は、令和3年6月28日から一部改正施行する。

(別記第1号様式)
遊漁承認証 表

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遊漁承認証 裏

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(別記第2号様式)
漁場監視員証 表

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漁場監視員証 裏

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※朱太川漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
0136723231

北海道寿都郡黒松内町字黒松内631-20

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