盛川漁協について

漁協・釣り場のご案内

盛川は、北上山地南部の五葉山(標高1,351m)を水源とし、大船渡市街を流れて大船渡湾に注ぐ二級河川です。

市街地付近ではアユ釣り、支流ではイワナ、ヤマメを狙うことができ、県内外からの釣り人で賑わいます。

盛川漁業協同組合では、中間育成施設を活用したアユやサクラマスの自河川放流や、自然再生産によるアユ資源の増大のため、アユ産卵床整備などにも積極的に取り組んでいます。

また、市民の憩いの場である盛川の環境を守り、後生につなぎたいという想いから、漁協と地元釣りクラブ、北里大学海洋生命科学部等によって「盛川の環境を守る会」を結成し、内水面生態系の維持・保全・改善のための活動をしています。


※盛川漁協の遊漁券はこちらから購入できます。


盛川遊漁MAP1

盛川遊漁MAP2


盛川漁業協同組合の管轄河川


盛川本流(大船渡市大船渡町川口橋下流端の線から上流)
支流(中井川、立根川、大野川、鷹生川、滝ノ沢)

遊漁規則

盛川漁業協同組合遊漁規則について

1 漁業権番号
内共第14号(盛川)
 
2 漁場の区域
大船渡市大船渡町川口橋下流端の線から上流の盛川本流及びその支流の区域

3 遊漁についての制限の範囲
(1) 遊漁の方法等の制限
名称:あゆ
遊漁の方法:友釣り又は擬餌釣り(リール竿を除く。)
区域:盛川本支流の免許区域
期間:7月1日から11月30日までの期間内で組合が定めて公表する期間

名称:あゆ
遊漁の方法:がら掛け(リール竿を除く。)
区域:猪川町大渡橋から上流の免許区域
期間:8月25日から9月10日までの期間内で組合が定めて公表する期間

名称:やまめ
遊漁の方法:餌釣り 擬餌釣り
区域:盛川本支流の免許区域
期間:3月1日から5月31日まで及び7月1日から9月30日まで

名称:さくらます
遊漁の方法:餌釣り
区域:盛川本支流の免許区域
期間:3月1日から5月31日まで

名称:いわな
遊漁の方法:餌釣り 擬餌釣り
区域:盛川本支流の免許区域
期間:3月1日から5月31日まで及び7月1日から9月30日まで

名称:うなぎ
遊漁の方法:置釣り どう
区域:盛川本支流の免許区域
期間:1月1日から12月31日まで

名称:うぐい
遊漁の方法:餌釣り 擬餌釣り がら掛け
区域:盛川本支流の免許区域
期間:1月1日から12月31日まで

名称:こい
遊漁の方法:餌釣り
区域:盛川本支流の免許区域
期間:1月1日から9月30日まで

名称:かじか
遊漁の方法:餌釣り 擬餌釣り
区域:盛川本支流の免許区域
期間:1月1日から9月30日まで

組合は、水産動物の繁殖保護又は漁業調整上必要と認める場合は、各欄に定める範囲を制限することがある。

(2) 区域の制限
区域:大船渡市日頃市町甲子鹿鳴橋下流端から鷹生ダム堤体の下流115メートルの地点までの区域(ダム湖に流入する支流を除く。)

禁止期間:1月1日から12月31日まで

(3) 漁具・漁法の制限
まき餌及び潜水による採捕は、禁止する。

(4) 全長の制限
名称:やまめ(ひかりを含む。)
禁止に係る全長:13センチメートル以下

名称:いわな
禁止に係る全長:13センチメートル以下

名称:うなぎ
禁止に係る全長:30センチメートル以下

名称:うぐい
禁止に係る全長:10センチメートル以下

名称:こい
禁止に係る全長:10センチメートル以下

名称:かじか
禁止に係る全長: 5センチメートル以下

(5) その他
組合が濃密放流して開設するあゆの特設釣場又はあゆのつかみどり漁場において遊漁をしようとする者は、組合が別に定めて公表した料金を納付しなければならない。

4 遊漁料の額及びその納付の方法
区分
一般遊漁料
遊漁券区分:全魚種
名称:あゆ
 漁具・漁法:友釣り、擬餌釣り又はがら掛け(リール竿を除く。)
名称:やまめ いわな かじか
 漁具・漁法:餌釣り 擬餌釣り
名称:さくらます こい
 漁具・漁法:餌釣り
名称:うなぎ
 漁具・漁法:置釣り どう
名称:うぐい
 漁具・漁法:餌釣り 擬餌釣り がら掛け

遊漁料
 日券 1,000円
 年券 7,000円

納付場所:組合事務所及び指定販売所

ア 幼児及び小学校児童は、無料とする。
イ 中学校生徒、身体不自由者及び大船渡市の区域内に現に居住する住宅を所有する75歳以上の者は、半額とする。(日券を除く。)
ウ 上記の納付場所以外で遊漁料を納付する場合は、幼児、小学校児童、中学校生徒、身体不自由者及び75歳以上の者を除き、500円を加算した額とする。


5 遊漁に際し守るべき事項
(1) 遊漁者は、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員から要求されたときは、これを提示すること。
(2) 遊漁者は、漁場監視員の指示に従うこと。
(3) 遊漁者は、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 遊漁者は、次の区域及び期間においては、川底をかくはんしないこと。
  大渡橋から佐野橋までの区域であって、6月1日から11月30日までの期間
0192263105

FAX 0192474675

岩手県大船渡市赤崎町石橋前10−7