大入川漁協について

漁協・釣り場のご案内

 大入川漁業協同組合は、愛知県北設楽郡豊根村、設楽町津具の地域を漁場管理区域としています。
 愛知県最高峰の茶臼山山麓にあり、愛知、長野、静岡の県境に接し四季折々の魅力を満喫できます。スギやヒノキの美林帯に抱かれた豊富な自然と新鮮な空気の中で渓流釣りを楽しむことができ、鮎、あまごのほか、ニジマス、鯉、鮒、ウナギといった魚種の釣りを楽しめます。

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管轄河川


【大入川漁協の管轄河川】
大入川・津具川・上黒川・下黒川・葦の平川・猪古里川・坂宇場川・赤芝川・横平川・小田川・みどり湖・古真立川・間黒川・牧ノ島川・奥山川・漆島川・井戸川

遊漁規則

大入川漁業協同組合内共第1号、第2号及び第3号
第5種共同漁業権遊漁規則

(目 的)
第1条 この規則は、この組合の有する内共第1号、第2号及び第3号第5種共同漁業権に係る漁場(以下単に「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(内共第1号においてはあゆ、あまご「あめのうお」、にじます、こい及びうなぎをいう。内共第2号及び内共第3号においてはあまご「あめのうお」をいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認を受けなければならない。
2  前項の規定による申請は、竿釣(友釣、餌釣、毛ばり釣及びルアー釣)による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域、遊漁期間を記載した別記1による遊漁承認申請書を提出して、しなければならない。
3  組合は、第1項の規定による申請があったときは、竿釣による遊漁の場合には第10条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第10条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
 4  遊漁者は、直ちに、第8条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。

(漁具、漁法の制限)
第3条 この漁場の区域内においては、竿釣、投網、さし網及び引掛以外の方法で遊漁をしてはならない。
 2  次の表の左欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

漁具・漁法 規  模
投   網 網の全長4メートル以下、網目の大きさ1センチメートル以上
さ し 網 網の全長20メートル以下、網目の大きさ1センチメートル以上

3  漁場区域内におけるあゆの遊漁については、次条第1項の規定によるあゆについての解禁の日から8月10日以降で組合が定めて公表する日までは、竿釣(友釣に限る。)によってする場合を除き、遊漁をしてはならない。
4  あまご及びにじますについては、竿釣によってする場合を除き遊漁をしてはならない。
5  引掛による遊漁はあゆに限るものとする。
6  次に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。
   一 水中に電流を通じてする漁法
   二 びんづけ(セルロイド製、陶器製その他これらに類するものによる場合を含む。)
 三 動力を利用する瀬干漁法
   四 火光を利用して行う漁法
五 水中銃(発射装置を有する刺突具類であって水中で使用するもの)


7 次の表のア欄に掲げる区域でイ欄に掲げる期間においては、竿釣(ルアー釣及び毛ばり釣のうちフライに限る。)以外の漁法で採捕してはならない。
ア 区 域 イ 期 間
北設楽郡豊根村下黒川字柿嶋貯砂えん堤上流端から上流800メートルまでの区間 4月1日から10月31日までの期間内で組合が定めて公表する期間

8  前項の公表は、組合事務所及び組合が指定する遊漁承認証取扱所に掲示して公表するものとする。

(遊漁期間)
第4条 次の表の左備に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内で行わなければならない。

魚  種 期      間
あ ゆ 6月1日から12月31日までの期間内で組合が定めて公表する期間
あまご 2月1日から9月30日までの期間内で組合が定めて公表する期間
にじます 2月1日から12月31日までの期間内で組合が定めて公表する期間
こい及びうなぎ
(以下「雑魚」という。) 2月1日から12月31日までの期間内で組合が定めて公表する期間。

2 前項及び前条第3項の公表は、組合事務所及び組合が指定する遊漁承認証取扱所に掲示して公表するものとする。

(禁止区域)
第5条 前条の規定による期間内であっても、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に掲げる期間中は、ウ欄に掲げる魚種の遊漁をしてはならない。

ア  区      域 イ 期  間 ウ 魚 種
大入川の新豊根えん堤の上流端から上流800メートルまでの区域 1月1日から12月31日まで 全 魚 種
大入川の大入頭首工えん堤の上流端の上流200メートルから同上流端の下流100メートルまでの区域
漆島川の大沼大えん堤から奥峰沢合流点までの区域 1月1日から12月31日まで あゆを除く全魚種
油戸川の通沢橋から古町川合流点までの区域
大沢川の踊場橋から津田橋までの区域
牧ノ嶋川の矢立山えん堤から大菅橋までの区域

(全長制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる魚種は、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。

魚   種 全      長
あまご 全長15 センチメートル
にじます 全長15 センチメートル
こい 全長20 センチメートル
うなぎ 全長20 センチメートル
(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が小学生以下のときは無料、中学生又は肢体不自由者のときは、あゆは同号に掲げる額の二分の一に相当する額とし、あまご及び雑魚は無料とする。
   次項なお書に規定する方法により納付するときは、あゆについては1,000円、あまご・にじますについては500円、雑魚については300円を加算した額とする。

(1) 竿釣による遊漁の場合
魚種 漁具・漁法 期    間 遊 漁 料 区  域
あゆ 竿 釣 解禁の日から8月10日まで 1日 2,500円 内共第1号
8月11日から12 月31日まで 2,000円
解禁の日から12月31日 まで 1年 14,000円
あまご 竿 釣 解禁の日から9月30日まで 1日 1,200円 内共第1号、第 2号及び第3号
1年 6,000円
にじます 竿 釣 解禁の日から12月31日まで 1日 2,000円 内共第1号
1年 8,000円
雑 魚 竿 釣 解禁の日から12月31日まで 1日 500円 内共第1号
1年 1,200円

(2) その他の場合
魚   種 漁具・漁法 遊 漁 料
あゆ さし網・投網及び引掛 1日 3,000円
雑魚 さし網・投網 1日 1,000円

2  遊漁料は、組合の指定する遊漁承認証取扱所において納付しなければならない。ただし、さし網・投網及び引掛の遊漁料は当組合事務所において納付しなければならない。なお、竿釣による遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
3  前項に規定する遊漁承認証取扱所は、組合の掲示板に掲示するほか、遊漁承認証取扱所に「遊漁承認証取扱所」の標札を掲げるものとする。

(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別記2の内容を記載した遊漁承認証を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
  2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
  3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、川底をかくはんしてはならない。

(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行なうことができる。
2 漁場監視員は、別記3による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。

(違反者に対する措置)
第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは、行わないものとする。


附 則
  この規則は平成26年1月1日又は愛知県知事が認可した日のいずれか遅い日から施行する。

附 則
  この規則は愛知県知事が認可した日(平成27年5月29日)から施行する。

※大入川の遊漁券はこちらから購入できます(つりチケでは、あまご日券のみの取り扱いです)。
0536851204

FAX 0536851720

愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平3

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