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利根川9号区域について再掲
2024.5.16
何度かお知らせしている利根川9号共有漁場ですが、令和6年から使える遊漁券が変わっております。
※利根川9号共有漁場は「隣接する5つの漁協共有漁場」であり、この5組合発行の6千円以上の年券であれば、どこでも遊漁できます。言い換えれば、6千円未満の年券(いわゆる雑魚券など)は遊漁が出来なくなりました。
※日釣り券は共有5組合の券では利根川9号は遊漁できません。日釣り券は9号委員会しか発売していません。
※5組合発行の年券の他に、埼玉県9号共通年券(写真参照:6千円)もございます。誤解が多いのですが、埼玉県9号共通年券と、埼玉県内共通(6千円)は、名称が似ているので混同しやすいですが、全く別の券でございます。
後述の埼玉県内共通券は、あゆ・ます類を除き、かつ、リール釣りでは使えません。主に、へらぶな釣りなどを想定した券となっております。
遊漁券の呼称・名称がヤヤコシイのと、今年度からの規則変更で遊漁者様にご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
参考リンク:埼玉県・遊漁規則のページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/kis...
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遊漁券についての注意
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※利根川9号共有漁場は「隣接する5つの漁協共有漁場」であり、この5組合発行の6千円以上の年券であれば、どこでも遊漁できます。言い換えれば、6千円未満の年券(いわゆる雑魚券など)は遊漁が出来なくなりました。
※日釣り券は共有5組合の券では利根川9号は遊漁できません。日釣り券は9号委員会しか発売していません。
※5組合発行の年券の他に、埼玉県9号共通年券(写真参照:6千円)もございます。誤解が多いのですが、埼玉県9号共通年券と、埼玉県内共通(6千円)は、名称が似ているので混同しやすいですが、全く別の券でございます。
後述の埼玉県内共通券は、あゆ・ます類を除き、かつ、リール釣りでは使えません。主に、へらぶな釣りなどを想定した券となっております。
遊漁券の呼称・名称がヤヤコシイのと、今年度からの規則変更で遊漁者様にご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
参考リンク:埼玉県・遊漁規則のページ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/kis...