川崎河川漁協について

漁協・釣り場のご案内

川崎河川漁業協同組合は神奈川県川崎市を流れる多摩川本流の下流域である内共12号を管轄地域とする漁業組合です。

組合では、河川漁業の振興、環境保全、地域社会への貢献を目的として運営されており、多摩川の恵みを活かした漁業を行っています。

また、遊漁を楽しむ方々に対しては、遊漁券の販売を行い、その収益を環境維持や魚類の増殖事業に活用しています。釣りをする際には、決められたルールを守り、多摩川の自然と調和した楽しみ方を推奨しています。

春にはマルタウグイ、夏にはアユなど一年を通して様々な魚種が楽しめる豊かな漁場となっております。

※釣行の際には下記エリアマップをご活用ください。釣行可能なエリアやトイレ・駐車場等の情報をご覧いただけます。
川崎河川漁業協同組合 多摩川内供12号エリアマップ

川崎河川漁協の遊漁券はこちらから購入できます。


管轄河川


多摩川内共12号区
・多摩川原橋上流端からガス橋下流端まで

遊漁規則

※ 日没から日の出までの間は遊漁禁止です。
※ あゆのころがしを除きひっかけ又はさくりに類似する釣りは禁止です。
※ 令和5年9月の遊漁規則改正にともない、当漁協管内でのアユルアー使用が解禁になりました。アユルアーの使用に際しては、十分周囲に注意をはらいお楽しみください。
※ 遊漁禁止区域があります。詳しくは周辺情報を参照ください。

◆遊漁期間
・あゆ(手釣、竿釣)
 組合が定め公示した日(以下「解禁日」という。)から、12月31日まで。(但し、10月15日から11月30日までは除く。)

・あゆ(投網)
 解禁日以後8日目から12月31日まで。(但し、10月15日から11月30日までは除く。)

・こい / ふな / うぐい(マルタウグイを含む) / おいかわ / うなぎ(手釣、竿釣)
 1月1日から12月31日まで。

・こい / ふな / うぐい(マルタウグイを含む) / おいかわ / うなぎ(投網)
 1月1日から12月31日まで。(但し、5月1日からあゆの解禁日以後7日間までは除く。)

※ 遊漁規則の詳細は、下記PDFをご確認ください。


川崎河川漁協 中原地区の公式サイト
0448115127

神奈川県川崎市高津区二子2-1-16

ホームページ