檜枝岐村漁協について

漁協・釣り場のご案内

福島県の最西端に位置する檜枝岐村は尾瀬国立公園の福島県側の入山口です。
尾瀬を源流として流れ出る清流には渓流魚が豊富に生息しています。

檜枝岐村漁業協同組合では主に檜枝岐川、只見川及びその支流を管轄しています。

放流活動は、イワナ・ヤマメ・ウグイの稚魚放流の他、イワナの発眼卵放流、遊漁期間をとおしてイワナの成魚放流を実施しておりますので遊漁者にも十分楽しんでいただけます。

河川内に一部、禁漁区、キャッチアンドリリース区間がありますので遊漁規則及びマップでご確認ください。

渓流釣りをたっぷり楽しんだ後は、村内の温泉でリフレッシュできます。
村内には、旅館・民宿・キャンプ場も多数あり、渓流釣りの拠点としてご利用いただけます。

※檜枝岐村漁協の遊漁券はこちらから購入できます。

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檜枝岐村漁業協同組合の管轄河川


檜枝岐川・只見川・実川・舟岐川・高石沢・大江川

遊漁規則




檜枝岐村漁業協同組合内共第26号第5種共同漁業権遊漁規則



(目 的)
第1条 この規則は、檜枝岐村漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた 内共第26号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、 組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(いわな、やまめ及び うぐいをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必 要な事項を定めるものとする。

(遊魚の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ口頭で組合に申請 してその承認を受けなければならない。
2 組合は、前項の規定による申請があったときは、第11条に規定する場合を除き、 承認するものとする。
3 第1項の承認を受けた者は、直ちに、第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法に より組合に納付しなければならない。

(漁具及び漁法の制限)
第3条 遊漁者(前項第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)は、第7条第1項 の表に掲げる漁具及び漁法によるほか遊漁をしてはならない。
2 次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法による遊漁は、同表の右欄に掲げる規模でなけ ればならない。
【漁具・漁法】 【規 模】
 竿釣      竿数は、1人2本以内

(遊漁期間)
第4条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ同表の右欄に掲げる 期間内でなければならない。
【魚 種】    【期 間】
いわな やまめ   4月1日から9月30日まで

(禁止区域)
第5条 前条に規定する期間内であっても、次の表の中欄に掲げる区域内においては、 それぞれ同表の右欄の期間中は、遊漁をしてはならない。

【河川名】(左欄)実川
【区 域】(中欄)実川、舟岐川合流点から上流砂防えん堤まで
【期 間】(右欄)1月1日から 1月31日まで

【河川名】(左欄) 舟岐川
【区 域】(中欄) 実川、舟岐川合流点から上流砂防えん堤まで
【期 間】(右欄)1月1日から 1月31日まで

【河川名】(左欄) 高石沢
【区 域】(中欄) 御池田代から上流全域
【期 間】(右欄)1月1日から 1月31日まで

【河川名】(左欄) 大江川
【区 域】(中欄) 大江橋から上流全域
【期 間】(右欄)1月1日から 1月31日まで

2 前項に定めるもののほか、組合が水産動物の繁殖保護又は漁業調整上の必要から禁 止区域及び期間を定めて公示したときは、当該禁止区域において当該期間中は、遊漁 をしてはならない。

3 前項の公示については、第7条第2項に定める場所に提示してするものとする。

(全長制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ同表の右欄に掲げる全長以下 のものを採捕してはならない。
【魚 種】     【全 長】
いわな やまめ    15センチメートル

2 前項の表の左欄に掲げる水産動物の放産した卵は、採捕してはならない。

(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、遊漁者が未就学の幼児又は小学生のときは無料とし、中学生又は肢体不自由者のときは当該額の2分の1に相当する額とする。


【魚 種】いわな やまめ
【漁具・漁法】竿釣
【遊漁料】1日 1,050円(組合事務所又は取扱所)
     1日 1,500円(遊漁現場)
     1年 4,500円(組合事務所又は取扱所)

2 遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなければならない。ただし、1日利用による遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
(1)檜枝岐村漁業協同組合事務所
(2)檜枝岐村漁業協同組合遊漁承認証取扱所

(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別記様式1号による遊漁承認証 (以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

(漁場監視員)
第 10 条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。

(違反者に対する措置)
第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに、その者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することができる。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは、しないものとする。

附 則
1 この規則は福島県知事の認可の日から施行する。
(平成25年 9月 1日 認可)

2 この規則施行後、平成25年12月31日までの間、第7条第1項の規定中の遊漁料の額を1日1,050円とあるを1,000円に読み替えるものとする。

※檜枝岐村漁協の遊漁券はこちらから購入できます。


様式(1)
遊漁承認証

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様式(2)
漁場監視員証

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0241728005

FAX 0241728010

福島県南会津郡檜枝岐村字見通1155-1

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