三河湖漁協について
漁協・釣り場のご案内
三河湖は三河地方をうるおす愛知県下最大の灌漑用人造湖で、周囲は変化に富んだ自然がいっぱいです。貸しボートで湖水にのんびり浮かんだり、ルアーフィッシングを楽しめます。
三河湖漁協は三河湖を管轄区域としております。対象魚種は、こい、ふな、うぐい、ニジマス、おいかわですが、このほかに、ブラックバスも釣れます。(ブラックバスは特定外来生物に指定されているため、飼育、栽培、保管及び運搬することが禁止されています。詳しくは環境省の「日本の外来種対策」をご覧ください。)
周辺には、食事処や民宿、キャンプ場、バンガローがあります。
のんびりと時間の許す限り釣りをお楽しみください。
三河湖漁協
代表理事 原田恵介
三河湖漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
【三河湖漁協の管轄河川】
三河湖
三河湖漁協は三河湖を管轄区域としております。対象魚種は、こい、ふな、うぐい、ニジマス、おいかわですが、このほかに、ブラックバスも釣れます。(ブラックバスは特定外来生物に指定されているため、飼育、栽培、保管及び運搬することが禁止されています。詳しくは環境省の「日本の外来種対策」をご覧ください。)
周辺には、食事処や民宿、キャンプ場、バンガローがあります。
のんびりと時間の許す限り釣りをお楽しみください。
三河湖漁協
代表理事 原田恵介
三河湖漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
管轄河川
【三河湖漁協の管轄河川】
三河湖
遊漁規則
三河湖漁業協同組合内共第18号第5種共同漁業権遊漁規則
(目的)
第1条 この規則は、この組合が有する内共第18号第5号共同漁業権に係わる漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(にじます、こい、ふな、うぐい及びおいかわ(しらはえ)をいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は竿釣による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域、遊漁期間を記載した様式1による遊漁承認申請書を提出しなければならない。
3 組合は第1項の規定による申請があったときは、竿釣による遊漁の場合には第11条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により、当該水産動物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第11条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 遊漁者は、直ちに、第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。
(漁具・漁法の制限)
第3条 この漁場の区域内においては、竿釣及び投網以外の方法で遊漁をしてはならない。
2 次の表の左欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。
漁 具・漁 法 投 網
規 模 網目1.5センチメートル以上
3 次に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。
(1) 水中に電流を通じてする漁法
(2) びんづけ(セルロイド製、陶器製その他これらに類するものによる場合を含む。)
(3) 動力を利用する瀬干漁法
(4) 火光を利用して行う漁法
(5) 水中銃(発射装置を有する刺突具類であって、水中で使用するもの)
(遊漁期間)
第4条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、右欄に掲げる期間内でなければならない。
魚種 こい、ふな、うぐい、にじます、おいかわ(以下「雑魚」という。)
期間 1月1日から12月31日まで(ただし、おいかわについては竿釣以外3月1日から11月30日までとする。)
(禁止区域)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄の期間中は遊漁をしてはならない。
区域 巴川恵帽子橋下流端から下流200メートルまでの区域
期間 1月1日から12月31日まで
(全長制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない.
魚 種 全 長
こい 20センチメートル
ふな 6センチメートル
にじます 15センチメートル
(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が中学生のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とし、小学生以下及び肢体不自由者のときは無料とし、次項ただし書に規定する方法により納付するときは、200円を加算した額とする。
(1) 竿釣による遊漁の場合
魚種 雑魚
漁具・漁法 竿釣
遊漁料 1日 400円
1年 2,500円
(2) その他の場合
魚種 雑魚
漁具・漁法 投網
遊漁料 1日 400円
2 遊漁料は、組合の指定する遊漁承認証取扱所において納付しなければならない。ただし、竿釣による遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
3 前項に規定する遊漁承認証取扱所は、組合の掲示板に掲示するほか、遊漁承認証取扱所に「三河湖釣券販売所」の標札を掲げるものとする。
(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、様式2による遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁をする場合は、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、次に掲げる区域内における川底をかくはんしてはならない。
河川名 巴川
区 域 恵帽子橋下流端から下流三河湖合流までの区域
(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
2 漁場監視員は、様式3による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは行わないものとする。
附 則 この規則は、平成26年1月1日又は愛知県知事が認可した日のうち、いずれか遅い日から施行する。
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(目的)
第1条 この規則は、この組合が有する内共第18号第5号共同漁業権に係わる漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(にじます、こい、ふな、うぐい及びおいかわ(しらはえ)をいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は竿釣による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域、遊漁期間を記載した様式1による遊漁承認申請書を提出しなければならない。
3 組合は第1項の規定による申請があったときは、竿釣による遊漁の場合には第11条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により、当該水産動物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第11条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 遊漁者は、直ちに、第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。
(漁具・漁法の制限)
第3条 この漁場の区域内においては、竿釣及び投網以外の方法で遊漁をしてはならない。
2 次の表の左欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。
漁 具・漁 法 投 網
規 模 網目1.5センチメートル以上
3 次に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。
(1) 水中に電流を通じてする漁法
(2) びんづけ(セルロイド製、陶器製その他これらに類するものによる場合を含む。)
(3) 動力を利用する瀬干漁法
(4) 火光を利用して行う漁法
(5) 水中銃(発射装置を有する刺突具類であって、水中で使用するもの)
(遊漁期間)
第4条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、右欄に掲げる期間内でなければならない。
魚種 こい、ふな、うぐい、にじます、おいかわ(以下「雑魚」という。)
期間 1月1日から12月31日まで(ただし、おいかわについては竿釣以外3月1日から11月30日までとする。)
(禁止区域)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄の期間中は遊漁をしてはならない。
区域 巴川恵帽子橋下流端から下流200メートルまでの区域
期間 1月1日から12月31日まで
(全長制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない.
魚 種 全 長
こい 20センチメートル
ふな 6センチメートル
にじます 15センチメートル
(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が中学生のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とし、小学生以下及び肢体不自由者のときは無料とし、次項ただし書に規定する方法により納付するときは、200円を加算した額とする。
(1) 竿釣による遊漁の場合
魚種 雑魚
漁具・漁法 竿釣
遊漁料 1日 400円
1年 2,500円
(2) その他の場合
魚種 雑魚
漁具・漁法 投網
遊漁料 1日 400円
2 遊漁料は、組合の指定する遊漁承認証取扱所において納付しなければならない。ただし、竿釣による遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
3 前項に規定する遊漁承認証取扱所は、組合の掲示板に掲示するほか、遊漁承認証取扱所に「三河湖釣券販売所」の標札を掲げるものとする。
(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、様式2による遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁をする場合は、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、次に掲げる区域内における川底をかくはんしてはならない。
河川名 巴川
区 域 恵帽子橋下流端から下流三河湖合流までの区域
(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
2 漁場監視員は、様式3による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは行わないものとする。
附 則 この規則は、平成26年1月1日又は愛知県知事が認可した日のうち、いずれか遅い日から施行する。
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