東城川漁協について

漁協・釣り場のご案内

東城川漁業協同組合が管理している河川では、上流支流がアマゴに、中・本流がアユ友釣りに最適な環境となっています。
また、下流のダム湖内はワカサギ漁が行えるなど全体的に釣に適しています。
このような状況は、全国的にも誇れる漁場環境と自負しています。

日本の川や湖には、約160種類の魚が棲んでいます。
これらの魚は、水が冷たくて透明な川の上流域、里山から平野部にかけての中流域、フナやナマズ、メダカなどが卵を産む田園地帯の水辺、また海水と混じり合う下流の河口域など、それぞれに適した水辺環境のところに、棲んでいます。

漁協は、魚を捕ったり遊漁承認証(釣り券)を売ったりするほかに、川や湖で地域に役立つ仕事をしています。

漁協の組合員は、魚の生態や魚が棲んでいる水の中の状況をよく知っており、水辺の環境を守って魚を増やし、多くの人が川や湖で自然に親しみ釣りを楽しめるように漁場を管理しています。

釣り人が増えて地域が元気になること、水辺の環境が守られること、釣りや魚を食べる文化を伝えて行くことなど、魚を捕ること以外に漁協が地域で活躍していることが水産多面的活動です。

漁協が中心となって地元の市町村や団体と連携して流域の人々に漁協の活動を伝え、一緒に作業を行う取り組みをしています。

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※東城川漁協の遊漁券はこちらから購入できます。


管轄河川


【東城川漁協の管轄河川】
道後川・持丸川・内堀川・田黒川・大谷川・粟田川・戸宇川・野部川・成羽川・下谷川・帝釈川・天田川・新成羽川ダム

遊漁規則



【禁止事項】
◎わかさぎ漁は3月21日から3月31日までの間、営んではならない。

◎庄原市東城町川西宮平橋から上流全域と、帝釈川鋏における神石郡神石高原町油木倉掛渕堰堤から上流の区域においては、11月1日から翌年3月31日まで、漁業を営んではならない。

◎鱒類は9月1日から翌年3月31日まで捕獲できない。

◎ます漁は、すくい網(たいまち・たも網・濁くみ)ヤス・投網・刺網による漁業は4月1日から4月8日午前6時までの間営んではならない。


【友釣り専用区及び禁止区域】
◎次の表のア欄に掲げる区域においては、イ欄に掲げる漁具・漁法は、ウ欄に掲げる期間中営んではならない。(友釣り専用区)

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【注意事項】(必ずお読み下さい)

1.承認を受けた以外の漁業はしてはならない。

2.刺網、投網ですくい網(たいまち、たも網、濁くみ)はあゆ放流日からあゆ解禁日まで、使用禁止

3.刺網、すくい網(たいまち、たも網、濁くみ)は鮎解禁日から27日間使用禁止
 ●刺網使用の手伝いは、入漁証及び遊漁証所持者5名以内とする。

4.投網、ヤス、チョンガケは、鮎解禁日から17日間使用禁止
 ●投網の手伝いは、入漁証及び遊漁証所持者3名以内とする。
 ●ヤスは、手もとのゴムつきのもの使用禁止、又ゴム付きチョンガケも使用禁止

5.舟に類するもの、水中鉄砲、アクアラングの使用を禁止する。

6.漁業者は相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

7.漁業者は入漁する場合、川底をかくはんしてはならない。

8.漁業者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に漁業の中止を命じ、又は以後その者の漁業を拒絶することができる。この場合において、漁業者が既に納付した入漁料及び遊漁料の払い戻しはしないものとする。

9.夜間(日没から日の出まで)は水中で燈火等を使用する漁業をしてはならない。

10.竿釣の場合鮎釣りは1人竿1本に限る、鮎以外は1人竿3本以内とする。

11.遊漁者が漁場で監視員に遊漁料を納付する場合500円加算した額とする。
遊漁料は遊漁者が18才以下のときは無料、身体障害者手帳保持者は左表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

12.電柱、電線には十分気をつけて漁業すること。(特に標示のある電線にはご注意)

13.漁業する場合、私道及びアゼ道等は所有者に迷惑のかからないようにしてください。

14.入漁証、遊漁承認証の注意事項をよく読み必ず着用してください。

15.解禁日前の場所とりは禁止いたします。ただし、常時その場にいる場合は、この限りではない。

16.駐車には許可を得て止めるようお願いいたします。

17.この外漁業に関する法令並びに規則を守ってください。



漁場区域マップ


川をきれいにしましょう。
「空き缶・ゴミ」等は持ち帰りましょう。

※東城川漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
0847720605

FAX 0847721357

広島県庄原市東城町川東1452-4

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