河津川非出資漁協について
漁協・釣り場のご案内
川端康成「伊豆の踊子」、石川さゆり「天城越え」の舞台である天城峠から相模灘へ南下する河津川。
源流部はブナ林で覆われ、年間4000mmの降水が常に豊かな水量と養分を与えてくれます。天城火山系の噴出溶岩など巨石の点在する上流部は、絶好の渓流釣り場となっており、狩野川から一足延ばしてはしご釣りができるのも魅力。
中流域では、豊富な遡上アユと元来棲息するアマゴが混在し、アマゴ漁解禁時は満開の河津桜並木の下での釣行が楽しめます。こちらではトイレや公営駐車場が完備されており、温泉宿や日帰り温泉施設など利用する事もできます。
またアマゴ漁期は10月31日までと他河川より遅く、渓流ファンにとってポイントの高い河川となっています。
※河津川非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
【河津川非出資漁協の管轄河川】
河津川・荻ノ入川・大鍋川・奥原川・佐ケ野川
源流部はブナ林で覆われ、年間4000mmの降水が常に豊かな水量と養分を与えてくれます。天城火山系の噴出溶岩など巨石の点在する上流部は、絶好の渓流釣り場となっており、狩野川から一足延ばしてはしご釣りができるのも魅力。
中流域では、豊富な遡上アユと元来棲息するアマゴが混在し、アマゴ漁解禁時は満開の河津桜並木の下での釣行が楽しめます。こちらではトイレや公営駐車場が完備されており、温泉宿や日帰り温泉施設など利用する事もできます。
またアマゴ漁期は10月31日までと他河川より遅く、渓流ファンにとってポイントの高い河川となっています。
※河津川非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
管轄河川
【河津川非出資漁協の管轄河川】
河津川・荻ノ入川・大鍋川・奥原川・佐ケ野川
遊漁規則
【目 的】
第1条 この規則は、河津川非出資漁業協同組合が免許を受けた第5種共同漁業権内共第3号に係る漁業の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(アユ、アマゴ、ニジマス、ウナギ、ウグイ、オイカワ、モクズカニ)の採捕(以下「遊漁」という)について、制限事項を定めることを目的とする。
【遊漁料の納付義務等】
第2条 この漁場区域内で遊漁しょうとする者は、あらかじめ第6条の遊漁料を納付しなければならない。
【遊漁の方法、規模等の制限】
第3条 次の表のア欄に掲げる魚種の遊漁は、それぞれイ欄の漁法の方法により、ウ欄の規模の範囲内においてエ欄の区域内及びオ欄の期間中でなければこれを行ってはならない。
2. 第1項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる区域においては、イ欄の魚種について、ウ欄の期間中遊漁をしてはならない。
【全長制限】
第4条 前条の既定にかかわらず、次表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。
【釣り大会等のための遊漁の制限】
第5条 組合が釣り大会等を開催する為に、一定の区域において遊漁を制限した場合は、これに従わなくてはならない。
2. 前項の大会等は、年2回以内とする。
3. 組合は、第1項の制限をしようとする場合は、その10日前までにその旨を公示しなければならない。
4. 前項の公示は、伊豆新聞に公示するものとする。
【遊漁証に関する事項】
第7条 組合は、第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式(1)の遊漁証を遊漁者に交付するものとする。
2. 遊漁証は、貸与してはならない。
【遊漁に際し守るべき事項】
第8条 遊漁者は、遊漁をするときは遊漁証を携帯しなくてはならない。
2. 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは遊漁証を提示しなければならない。
3. 遊漁者は、遊漁に際しては漁場監視員の指示に従わなければならない。
4. 遊漁者は、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
5. 遊漁者は、次に掲げる区域内における川底を撹拌してはならない。
(1)豊泉橋上流端より河口までの区域。ただし、10月11日より12月31日までの間。
【漁場監視員】
第9条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。
2. 漁場監視員は、別記様式(省略)の漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを示す腕章をつけなればならない。
【違反者に対する措置】
第10条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、以後、その者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
【附則】
この規則は、平成26年1月1日より施行する。
【附則2】
平成27年3月18日に開催された静岡県内水面漁業組合第66回通常総代会において、絶滅が危惧される
ウナギの遊漁規則が一部変更、可決されました。
※河津川非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。
第1条 この規則は、河津川非出資漁業協同組合が免許を受けた第5種共同漁業権内共第3号に係る漁業の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(アユ、アマゴ、ニジマス、ウナギ、ウグイ、オイカワ、モクズカニ)の採捕(以下「遊漁」という)について、制限事項を定めることを目的とする。
【遊漁料の納付義務等】
第2条 この漁場区域内で遊漁しょうとする者は、あらかじめ第6条の遊漁料を納付しなければならない。
【遊漁の方法、規模等の制限】
第3条 次の表のア欄に掲げる魚種の遊漁は、それぞれイ欄の漁法の方法により、ウ欄の規模の範囲内においてエ欄の区域内及びオ欄の期間中でなければこれを行ってはならない。
2. 第1項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる区域においては、イ欄の魚種について、ウ欄の期間中遊漁をしてはならない。
【全長制限】
第4条 前条の既定にかかわらず、次表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。
【釣り大会等のための遊漁の制限】
第5条 組合が釣り大会等を開催する為に、一定の区域において遊漁を制限した場合は、これに従わなくてはならない。
2. 前項の大会等は、年2回以内とする。
3. 組合は、第1項の制限をしようとする場合は、その10日前までにその旨を公示しなければならない。
4. 前項の公示は、伊豆新聞に公示するものとする。
【遊漁証に関する事項】
第7条 組合は、第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式(1)の遊漁証を遊漁者に交付するものとする。
2. 遊漁証は、貸与してはならない。
【遊漁に際し守るべき事項】
第8条 遊漁者は、遊漁をするときは遊漁証を携帯しなくてはならない。
2. 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは遊漁証を提示しなければならない。
3. 遊漁者は、遊漁に際しては漁場監視員の指示に従わなければならない。
4. 遊漁者は、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
5. 遊漁者は、次に掲げる区域内における川底を撹拌してはならない。
(1)豊泉橋上流端より河口までの区域。ただし、10月11日より12月31日までの間。
【漁場監視員】
第9条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。
2. 漁場監視員は、別記様式(省略)の漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを示す腕章をつけなればならない。
【違反者に対する措置】
第10条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、以後、その者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
【附則】
この規則は、平成26年1月1日より施行する。
【附則2】
平成27年3月18日に開催された静岡県内水面漁業組合第66回通常総代会において、絶滅が危惧される
ウナギの遊漁規則が一部変更、可決されました。
※河津川非出資漁協の遊漁券はこちらから購入できます。