安倍藁科川漁協について

漁協・釣り場のご案内

本流の安倍川は、静岡市最北端の安倍峠(1,917m)付近を水源に駿河湾近くに注ぐ約45キロの長さを持つ大きな川で、その支流藁科川は河口から7キロ上流の地点で合流しています。

両河川とも「水のきれいな川」の全国ランキングで毎年上位に入っています。天然遡上も極めて良く、あゆの姿も美しく香りも良いです。

藁科川は全長30キロ。茶所で有名な藁科の谷あいをぬって流れる風景も川相も穏やかな川で、水量は豊富とは言えないが、荒瀬、浅瀬、トロ場などポイントが多く、変化に富んで友釣りには最適の川です。

安倍川は藁科川に比べて大きな川で、上流は水量も多く、初期の水温は低く、梅雨の出水の後などは回復に時間がかかるため、本格的な釣りは7月以降、その頃はあゆも成長し、大型な鮎が釣れるでしょう。

渓流魚は3月1日が解禁日です。安倍川、藁科川の中流部より上流は10月31日まで楽しめます。鮎は6月1日が解禁日です。

※安倍藁科漁協の遊漁券はこちらから購入できます。



管轄河川


【安倍藁科川漁協の管轄河川】
安倍川・藁科川

遊漁規則

◆体長(全長)の制限◆

下記寸法以下のものは採捕してはいけない。

(1)あゆ 7㎝以下
(2)うなぎ 30cm以下
(3)あまご(ヤマメ)・ニジマス 12cm以下


◆腕章及び注意事項◆

出漁中は組合員証・日鑑遊漁証を見易い所へ付けて下さい。年間遊漁証(腕章)は左腕に付けて下さい。未着用者は無料入川者とみなして、日限遊漁料金(現場売り)を徴収します。漁場監視員及び組合員の要求があった場合は、直ちに遊漁証を掲示して下さい。

腕章を他人に貸したり譲り渡すことはしないで下さい。また、氏名、年令が記入していない腕章は無効として別に料金を徴収します。
出漁中は相互に適当な距離を保ち他の者に迷惑を及ぼさないようにして下さい。
漁場監視員及び組合員はこの規則の施行に関しては必要な指示を行うことが出来ます。

組合は遊漁者がこの規則に違反した時は、直ちにその者に遊漁の中止をさせ、また、以後その者の遊漁を禁止することがあります。この場合、遊漁者がすでに納付した遊漁料の払い戻しはしません。

組合はこの規則に違反した遊漁者から、採捕した魚類及び使用した漁具を一時預かることがあります。

組合は遊漁者が遊漁料を納付しないときは遊漁料の額に相当する額以上の漁具を一時保管して遊漁料を支払った時返却することがあります。


◆県内水面漁業調整規則のあらまし◆

*まき網、ひき網、瀬張網、す建網、投網、四つ手網、うげ、うげはえなわ、せぎうげ、あゆ掛釣(あゆ友釣を除く)、やな、う飼、芝ずけ漁法、追込網、刺網等の漁法は県知事が許可した者以外はできません。
*水産動物に有害な物を捨てたり、漏らしたり流すことはできません。ゴミ、空缶等も含まれます。

(1)全魚種の灯火を使用する漁法
(2)水中に電流を通じてする漁法
(3)河川をおける替掘及び瀬干
(4)し水器又は水眼鏡を使用するあゆ掛釣漁法
(5)鉄砲もりを使用する漁法

*上記規則に違反しますと、6ヶ月以下の懲役若しくは、10万円以下の罰金か、またはこれが併科されその時の漁獲物、その製品、漁船、漁具で本人が所有し、または所持するものは没収するか、没収できないものは価額を追徴されますから規則を守るようにしましょう。

その他
※全漁種の漁業は夜明けから日没までとする。但し、うなぎ漁については除く(釣り場案内図*1参照:置針は組合員及び年鑑札保持者のみ、うげは組合員のみ)
※当河川内では、鮎を対象魚とした手づかみ漁法や疑似オトリ、鮎ルアー、リールの使用を禁止する。(ルアー・フライのリールは除く)
※釣専用区域漁場ではカバリ釣(毛鈎釣)を禁止しています。注意して下さい。
※ふじはな(大型うぐい)6月解禁以降エサ釣のみ。
※ルアー釣りについて、トリプルフックを使用する場合は、1本のみ装着可能、シングルフックを使用する場合は3箇所まで可能です。
密漁対策 違反者検挙に協力した方には薄謝を進呈します。


◆注意◆

組合員証、遊魚者腕章、日鑑遊漁証ともに出漁中は必ず左腕又は
みえやすいところ(ベルトへの巻きつけは不可)に着用し、腕章を着用しない者又は氏名、年齢無記入の者は無料入川者とみなして日限遊漁料金(現場売り)を徴収します。

組合員証、遊魚者腕章の保管には充分注意して下さい。再発行には、年間料金を再度徴収します。


◆魚種、漁法、規模期間(行使規則、遊漁規則同じ)について◆

魚種、漁法、規模期間(行使規則、遊漁規則同じ)

◆禁漁区・期間について◆

禁漁区・期間

※安倍藁科漁協の遊漁券はこちらから購入できます。

0542723111

FAX 0542723110

静岡市葵区安西4丁目70-2

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